◎ 使用人賞与の未払計上
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税法上 賞与引当金の設定(引当)が廃止され、使用人賞与については一種の現金主義によることとされました。つまり、その支給した日の属する事業年度に損金算入するのが原則となっています。 (企業会計基準 と 税法との乖離) 但し 所定の要件に該当する場合には未払賞与の損金算入が認められます。 |
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◆ 使用人賞与の損金算入時期 (法・施行令第72条の5) |
● 使 用 人 賞 与 の 損 金 算 入 時 期 ・ 法 令 72 条 の 5 | → | 要 件 (次の(1)(2)(3)のいずれかに該当する場合) | → | 損金算入時期 |
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(1)労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来している賞与 (使用人に支給額が通知されていて、支給予定日又は通知日の属する事業年度で損金経理している) | → | 支給予定日又は 通知日のいずれか遅い日の属する事業年度 | ||
(2)次に掲げる要件の全てを満たす賞与 (@)支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受け る全ての使用人に対して通知していること (A)(@)の通知をした金額をその通知をした全て の使用人に対して、その通知日の属する事業年度 終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っている (B)通知日の属する事業年度で損金経理している | → | 通知日の属する 事業年度 | ||
(3)(1)、(2)以外の賞与(利益処分経理をしたものを除く) | → | 支給日の属する 事業年度 |
(注) 1.法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合の その支給額の通知は、上記の(2)(@)の支給額の通知には該当しない (法基通9-2-43) 2. 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、パートタイマー 又は 臨時雇い等の身分で雇用している者と その他の使用人を区分している場合には、その区分毎に、上記の(2)(@)の支給額の通知を行ったかどうかを判定することができる (法基通9-2-44) |
◆ その他の 『 引当金 』 |